2025年4月、建築基準法の“6条”が改正されました。
これまでは、小規模な木造住宅であれば構造や防火に関する審査が省略される「4号特例」がありましたが、今回の改正でこの特例が見直され、確認申請が必要な建物の範囲が一気に拡大しています。
この記事では、
- 「4号特例」ってそもそも何だったのか?
- 今回の改正でどこまで確認申請が必要になるのか?
- 実務に影響が出る図面提出の範囲や仕様書対応とは?
といったポイントを、図解とあわせてやさしく解説していきます。
設計者・受験生の両方にとって大事な「確認申請」の知識。
この記事を読めば、「どの建物にどんな書類が必要なのか」がスッキリ整理できるはずです。
※ この記事では、色分けする場合、改正前・改正後の違いがパッとわかるように
改正前の内容を青色、改正後の内容を赤色で表記しています。
(図表部分は国交省資料の色に準じているため、全体が統一されていないこともありますがご了承ください)
建築基準法6条の大改正:確認申請の対象がぐっと増えた
いわゆる「4号特例」が見直されて、「新2号」建築物という分類ができました。
これによって小規模な木造住宅でも確認申請が必要になる場面が増えることに。
個人住宅などをメインの案件としている事務所などには痛い話です~
そもそも「4号特例」とは?―旧制度を振り返っておこう
これまで、都市計画区域内に建てる2階建て以下の木造住宅などは、確認申請は必要でも「構造や防火の細かい審査は省略OK」でした。これが“旧4号特例”という扱いです。
ちなみに、こちらがその旧制度の4号特例の様子。
構造関係規定などは審査されなかったのです。
新2号建築物に分類される建物とは?
でも2025年4月からは、それらも含めて構造関係規定の審査が【必要】に。
- 新しく「新2号建築物」として分類され、建築確認の中で壁量・柱の小径・構造計算などが審査されるようになります
- 対象外となる建物の範囲は、これまでよりグッと狭まります
では、具体的な分類表を見ていきます〜
都市計画区域内での分類

平屋の200㎡以下のもののみが新3号に該当します。それ以外は建築確認が必要に。
これでかなりの建物が審査対象となることになりますね。
都市計画区域外での分類

基本的に、都市計画内外において200㎡を超える建築物は問答無用で建築確認の対象となることに。
とりあえずだいたい必要!ってことで覚えやすくはなりましたね。申請は大変だけども
新3号についてはこれまでのように特例的に措置されることとなります。
提出図書も増える!どこまで必要?
構造関係の図書の提出
実務にも影響する大きなポイントは、「旧4号建築物」だった小規模木造住宅が新2号建築物として扱われることで、構造に関する図書の提出が原則必要になることです。
その流れのフローチャートは下記のようになります。

改正法制度説明資料」
重要なのは真ん中の新2号建築物。
ここに当てはまるものは仕様書をちゃんと書けばある程度の図面は省略できます。ちょい安心。
確認申請で求められる図書は、建物の規模や構造の確認方法(構造計算を行うか、仕様規定で確認するか)によって変わります。
仕様書対応で省略できる図面―基礎伏図・小屋伏図・各階床伏図・軸組図 など

※わかりやすくするために枠線など一部加工を加えています
構造計算を行う場合と使用規定のみで安全性を確認する場合でこのような違いがあります。
仕様規定のみで構造安全性を確認する建物(多くの小規模木造住宅)は、
- 共通図書:構造計算を行う場合と同様(断面・立面・求積・構造詳細など)
- 仕様書等に必要事項を明記すれば、
- 基礎伏図・小屋伏図・各階床伏図・軸組図 などの添付が省略可能
→ 書類を作る側としては助かるけど、しっかり仕様書に記載する必要アリ。
図面の合理化ってこういうこと: 国交省の説明によると、
- 添付省略の対象になるのは「省略する代わりに仕様書にちゃんと書く」という前提がある場合
- 逆に書いてなかったら、提出を求められるケースもある
つまり「添付不要」と「審査不要」は違うので注意! あくまで“審査される前提”で「添付が省略できる」だけです。
じゃあ具体的にどんな感じですすめたらいいの?ってところはちゃんと公開されてたので参考リンクはっておきます。
国土交通省:改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル
一般的な住宅はこの内容で進めていけばよさそうですね。
省エネ法とセットで早めに取り組んでおこう
この見直しとタイミングを合わせて、省エネ法の改正(適合義務化)も施行されているため、確認申請をする建物については、省エネ適合性の確認も同時に求められるようになります。
こちらの記事が参考になるので良ければどうぞ

この記事内で説明している例外の【パターン③】仕様基準による評価で簡単に確認できる場合である、
- 長期優良住宅
- 設計住宅性能評価を取得した住宅
- 仕様基準で評価可能な住宅
といったケースでは、省エネ適判を省略して、建築確認の中でまとめてチェックされるようになります。
省エネ関連図書の添付も必要になるため、構造+省エネの図書構成を早めに考えておくのが安全です◎
まとめ
今回は、建築基準法6条の改正にともなう「確認申請の対象拡大」について解説しました。
改正のポイントを整理すると、以下のようになります↓
- これまで構造審査が不要だった小規模木造住宅も、新2号建築物として審査対象に
- 提出図書の範囲が広がり、構造詳細の情報が求められるようになった
- 仕様書に必要事項を記載すれば、図面の一部は省略可能(ただし審査自体は省略されない)
- 省エネ法との同時対応が求められる建物も増えてきている
とくに実務では、「添付不要=審査不要ではない」という部分をしっかり押さえておくことが大事です。
次の記事では、構造緩和に関する内容を解説しています。
許容応力度計算の高さ制限の緩和など、設計者にとって朗報となる改正点をチェックしたい方はぜひ

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