2025年省エネ法の大改正まとめ|適合義務・適判・例外パターンをわかりやすく解説!

2025年4月、建築物省エネ法が大きく改正されましたね(ヒエェ

これまで300㎡未満の建物には説明義務だけだった「省エネ基準の適用」が、原則すべての新築建築物(10㎡超)に適用されるようになったのが、今回の改正の要です。

この記事では、

  • どんな建物が新たに“適合義務”の対象になったのか
  • 改修や増築にはどう対応すべきか
  • 別途の省エネ審査「省エネ適判」が不要になる3パターン

などを、建築士試験にも実務にも使える視点でわかりやすく整理していきます。

設計実務を担う人も、資格取得を目指す人も、この記事を読めば
「とりあえずここだけは押さえとけば大丈夫!」というポイントがきっと見つかるはず。

では、さっそくいってみましょう~

※ この記事では、色分けする場合、改正前・改正後の違いがパッとわかるように
 改正前の内容を青色、改正後の内容を赤色で表記しています。
 (図表部分は国交省資料の色に準じているため、全体が統一されていないこともありますがご了承ください)

目次

省エネ法の大改正

適用されるのは?―原則すべて“適合義務”に

今回の改正では、「基本的に全部の新築建物は省エネ基準を守ってね」という内容になりました。

参照:国土交通省「改正建築基準法について」

これまでは、

  • 大きめの建物(300㎡以上)は適合義務アリor届出が必要
  • 小さめの建物(300㎡未満)は建築主に説明すればOK

みたいな感じでしたが、これらの制度は廃止され、これからは原則すべて“適合義務”扱いに。
整理すると以下のようになります。

原則適用:新築住宅・非住宅すべて(10㎡超)

適用除外

  • 10平方メートル以下の新築・増改築
  • 建築物全体が居室を有しないことにより空調設備を設ける必要がない建築物
  • 建築物全体が高い開放性を有することにより空調設備を設ける必要がない建築物
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 仮設建築物

何が適用されて、何が適用されないのかしっかり把握しておく必要がありますね(゜-゜)

増改築の場合は?―増改築する部分だけ適合対象

  • 増改築する“部分だけ”が適合対象になります(全体じゃない)
参照:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法
改正法制度説明資料」
お茶島

修繕や模様替え(リフォーム)が含まれないってところも試験に出そうやね。奴らは細かいところついてくるからな…

省エネ適判って?―どの建物が審査対象になるのか整理しよう

省エネ適合性判定(通称:省エネ適判)とは、その名の通り、その建築が省エネ基準に適合してるかどうか判定しますよってことです。

この省エネ適判は以下のような流れで行われます。

参照:国土交通省|【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について
お茶島

「確認申請の時に、どっかの機関で省エネ適判でOKもらっといてね。」
ってことやね。手続きがちょっと増えるなあ

省エネ適判が不要?―チェックしておきたい例外3パターン

省エネ基準の適合義務が原則すべての建物にかかるとはいえ、**省エネ適合性判定(=別途の省エネ審査、通称「省エネ適判」)**が“いらない建物”や、“簡略で済む建物”もあるんです。

そこがややこしいポイント。

  • 原則:省エネ適判が必要
  • いつかの条件を満たせば省エネ適判の審査や検査が不要

以下ではその省エネ適判の審査や検査が不要な場合を見ていきます。

参照:国土交通省「【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について」
※わかりやすくするために枠線など一部加工を加えています

ざっくり整理すると、次の3つのパターンがあります

【パターン①】そもそも建築確認の対象外

図解の※1にあたる部分です。

  • 該当するのは?
     → 都市計画区域に建てる平屋かつ200㎡以下の建築物
     → 例:田舎の農地に建てる小さな作業小屋など
  • ポイント:建築基準法でも建築確認がいらないなら、省エネ適判も不要になるという整理です。

【パターン②】構造・防火面で確認省略できる小規模住宅

図解の※2にあたる部分です。

  • 該当するのは?
     → 都市計画区域で、平屋かつ200㎡以下の建築物
     → かつ、建築士が設計&工事監理を行ったもの
  • ポイント:いわゆる“旧4号建築物”に近い扱い。建築士がしっかり関与している前提で、審査が簡略化されます。

【パターン③】仕様基準による評価で簡単に確認できる場合

  • 該当するのは?
     → 仕様基準で省エネ性を担保できる場合(※省エネ計算が不要なケース)
     → 長期優良住宅・性能評価済住宅などもこれに該当
  • ポイント:この場合は、省エネ適判を受けずに、建築確認のなかで一体的にチェックされます。

この3パターンの整理は、試験でも出題されやすい“例外”問題の典型パターンなので、「どれが適判必要?」「どれが省略可?」をちゃんと押さえておきたいところ!

ただ、これらは

適合の義務はあるけど省エネ適判の手続きはしなくていいよ。
(いっぱい審査することになって審査する側が大変だから)

ってことなので、注意!!

省エネ法に適合しなくていいものは適用除外の項目で確認しておきましょう。
適用除外へ飛ぶ


基準の中身は?―BEIの計算式とその値

省エネ適合性判定の判定に用いる指標であるBEIは下記の計算式で表されます。

BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量

省エネ適合性判定で適合するためには、BEIが以下の基準を満たす必要があります。

新築および既存建築物の増改築BEI≦1.0
既存建築物(平成28年4月に現存する建築物)BEI≦1.1

「設計一次エネルギー消費量」や「基準一次エネルギー消費量」ってなんやねんって人はこちらの記事に詳しくのってました。(私もよくわかってなかった)

省エネ法に関してのQ&Aで参考になりそうなサイトあったのでリンク貼っておきます。
改正建築物省エネ法オンライン講座

サイト内でワード検索したい時は、Mac:「⌘+A」、Windows:「Ctrl+A」のショートカットが便利ですよ~


まとめ―覚えておくべきチェックポイント

今回は、省エネ法の改正ポイントに絞って、実務・試験の両面から整理してみました。

正直、言葉がややこしくて混乱しやすいところもありますが、
ざっくり整理すれば以下の3つがとても大事。

  • 原則すべての新築建築物に「適合義務」がかかるようになった
  • 増改築は“その部分のみ”が対象。改修は対象外
  • 「省エネ適判」が不要になる3パターンの整理(出題されやすい!)

ってあたりを頭にいれておくとよさそうです。

「試験に出るとこ」と「実務で使うとこ」がちょっとズレているのもこの分野の特徴ですが、今回のように“どの建物がどこまで対象なのか”を図や表で整理しておけば、意外とスッと頭に入ります◎

次の記事では、建築基準法6条の改正(いわゆる「4号特例の見直し」)についてまとめています。

合わせて読むと、省エネ法との関係もスッキリ理解できるはず~!

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この記事を書いた人

アトリエ系設計事務所勤務。
建築が好き。設計も楽しい。
でも自分をすり減らしてまで建築し続けるのは苦しい。
のんきに楽しく建築やれる道を探してます。

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